懸賞生活

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本日の懸賞生活 の勉強は少しがんばってやりました。懸賞生活の勉強もけっこういきましたので、本日はこれくらいにしようと思います。いったんこのようにネットをやってしまうといつも止められないのですがそろそろ食事の準備もやらないと。それにしても、懸賞生活の勉強は面白いです。

懸賞など、当選するのはもちろん嬉しいのですが、やはり気になるのは税金です。 例えば懸賞サイトやポイントメールのサイトで「100万円プレゼント!」というのはよく見かけますが、宝くじで100万円が当たったのとどう違ってくるのでしょうか。 懸賞や宝くじの当選は、一時所得という扱いになります。この一時所得に含まれるのは、競馬や競輪などのギャンブル、生命保険などの保険金、給料以外の労働の対価ではない企業からの贈与、立退料や違約金などが含まれます。 この一時所得は、大抵の場合課税の対象なのですが、宝くじの場合は「すでに相当分を納付したと見なす」という扱いで無課税だそうで、ちょっと他の物とは別の扱いになります。 つまり懸賞の当選金は、納税の対象であり、確定申告をする必要があるのです。 また、物の場合には、その商品の価格の60%の金額で計算する事になります。

じゃあ、具体的にはどうなるのかと言いますと、まずはそこから特別控除を差し引きます。50万円までは特別控除の対象ですから、もし当選金がその範囲であれば確定申告の必要はありません。 その50万円にそのまま所得税がかかるわけではなく、そこからさらに必要経費を引いた上で、その半分が課税対象の金額となり、もし必要経費が発生していないのなら、25万円が課税対象になります。もちろん、それで実際に追加の税が発生するかといえば、それは人それぞれで、他の控除も含めて条件が揃えば0の事もありますし、少し税率が高くなる事もあります。 ただ、あくまでも私に当選した記憶はありませんので、聞いた話なのですが一般的にTVなどで大々的にキャンペーンを打っている懸賞の場合、大抵すでにその当選金の半分の10%を源泉徴収済みである事が多いらしいです。 それ以外に、なにかに当選している訳でもなく、経費として落とせるものがあれば、場合によっては逆にその源泉徴収分が戻ってくるという事もありますので、やっておいた方がいいでしょう。 ただ、これを書いている私としては、一度で良いからそんな心配してみたいなぁという気持ちで一杯だったりはするのですが…。